歯科医師国家試験に関する資格【歯科医師国家試験予備試験】
歯科医師国家試験予備試験とは、海外で歯科医師免許を取得した方が日本国内で
国家試験受検資格を取得する為に行なわれる予備試験の事をいいます。
国際社会において海外でも日本人歯科医師の多くの方が活躍しています。
かつての戦時下においては日本国内からも多数の方が出兵され、後に現地において
歯科医師の免許を取得し医療に携わった方も数多くいます。
現在の日本国内で歯科医療を行なう為には歯科医師国家資格を取得しなければ
歯科医師として従事する事ができません。
海外で歯科医師免許を取得された方は日本国内での試験を受検するために
厚生労働省へ国家試験を受検希望の旨を申請し認定を受けた後に
予備試験を受ける必要があります。
歯科医師国家試験を受検する為の予備試験、それが「歯科医師国家試験予備試験」
なのです。
試験内容は以下の通り設定されています
受験資格:以下の通りです
1.外国の歯科医学校を卒業または外国で歯科医師免許を取得し申請・審査に基いた
厚生労働大臣認定者
2.昭和20年8月15日以前に朝鮮総督の歯科医師免許または領事官の歯科医業免許を
取得した日本国民
3.昭和20年8月15日以前に台湾総督の歯科医師免許または領事官の歯科医業免許を
取得した日本国民
4.昭和20年8月15日以前に樺太庁長官の歯科医師免許または領事官の歯科医業免許を
取得した日本国民
5.昭和20年8月15日以前に南洋庁長官の歯科医師免許または領事官の歯科医業免許を
取得した日本国民
6.昭和20年8月15日以前に満洲国駐剳特命全権大使の歯科医師免許または領事官の
歯科医業免許を取得した日本国民
7.昭和20年8月15日以前に朝鮮総督の行った歯科医師試験の第1部試験合格者
8.昭和20年8月15日以前に満洲国の行った歯科医師考試の第1部考試及格者
9.沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(昭和47年政令第108号)第18条第1項の規定により歯科医師法の規定による
歯科医師免許を受けたものとみなされる厚生労働大臣認定者
講習方法:各種養成施設などによるスクーリング
試験時期:第1部学説試験…6月 第2部学説試験…9月 実地試験…12月
実施地域:東京都指定会場
試験内容:以下の通りです
【学説試験】
<第1部>
1.解剖学(組織学を含む)
2.生理学
3.薬理学
4.病理学
5.細菌学
<第2部>
1.口腔外科学
2.保存学(保存修復学を含む)
3.補綴学
4.矯正学
<実地試験>
1.口腔外科学
2.保存学(保存修復学を含む)
3.補綴学
4.矯正学
歯科医師国家試験予備試験受検対象者は予備試験に合格後1年以上の診療を実務し
且つ厚生労働省が認定する公衆衛生に関する実地修練を受けなければ
歯科医師国家試験を受検する事ができません。
海外と国内では医師法の種類が異なります。
日本国内で医療行為を行なうには日本国内で制定されている歯科医師法に沿って
資格を取得する事が必要です。
試験に合格しても実務や実地修練を受けなければ本試験への受検資格を得る事が
できませんので注意が必要でしょう。
2008年08月07日 18:35|医療福祉・教育系の資格



